【欧州】優先権書類の翻訳文未提出による罰則規定 2013年4月1日より適用
2013年03月19日
IPニュース
欧州
欧州特許庁(EPO)は,優先権主張の基礎とされた先の出願の翻訳文についてEPOの要求に応じて期限内に提出しなかった場合、当該優先権は失効する罰則規定を導入しました。この規定改正は2013年4月1日より適用されます。
従来は出願人が優先権書類の翻訳文を提出しなかった場合でも制裁措置はありませんでしたが、法的安定性と透明性を向上させることを理由に、今回の規則改正により優先権書類の翻訳文を提出しなかった場合は法的な罰則(優先権の失効)を科されることとなりました。
EPOによる翻訳文提出要求に対しては,要求された翻訳文を提出するか,又は,審査の対象となっている欧州特許出願自体が優先権主張の基礎とした先の出願の完全な翻訳であることを宣言することのいずれによって有効な回答となっております。
尚、EPOによる提出要求に応じず、優先権を失った場合でも、期限を遵守できない場合の手続続行請求又は権利回復請求をすることで,優先権の喪失を治癒する救済措置も設けられております。
EPOが優先権書類の翻訳文を提出要求する場合の例として、優先日と出願日との間に、同じ発明が他人により開示されているような場合など。
改正後のEPC規則53(3)の規定は,2013年4月1日以降に初めて翻訳文提出の要求が発せられた欧州特許出願,Euro-PCT出願及び欧州特許に適用されます。
従来は出願人が優先権書類の翻訳文を提出しなかった場合でも制裁措置はありませんでしたが、法的安定性と透明性を向上させることを理由に、今回の規則改正により優先権書類の翻訳文を提出しなかった場合は法的な罰則(優先権の失効)を科されることとなりました。
EPOによる翻訳文提出要求に対しては,要求された翻訳文を提出するか,又は,審査の対象となっている欧州特許出願自体が優先権主張の基礎とした先の出願の完全な翻訳であることを宣言することのいずれによって有効な回答となっております。
尚、EPOによる提出要求に応じず、優先権を失った場合でも、期限を遵守できない場合の手続続行請求又は権利回復請求をすることで,優先権の喪失を治癒する救済措置も設けられております。
EPOが優先権書類の翻訳文を提出要求する場合の例として、優先日と出願日との間に、同じ発明が他人により開示されているような場合など。
改正後のEPC規則53(3)の規定は,2013年4月1日以降に初めて翻訳文提出の要求が発せられた欧州特許出願,Euro-PCT出願及び欧州特許に適用されます。
参照サイト:EPO Webサイト