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【英国】 欧州統一特許裁判所協定の推進に向けた準備を公表
2016年12月03日
IPニュース
欧州
英国政府は、欧州統一特許裁判所協定の推進に向けた準備を公表した。統一特許(unitary patent)及び統一特許裁判所協定(Unified Patent Court Agreement:UPCA)は、欧州連合(EU)の枠組みとは異なるため、EUの離脱(BREXIT)と直接関係ないとして、今回、英国政府が欧州統一特許裁判所協定の推進に動き出した。
【英国】 欧州統一特許裁判所協定の推進に向けた準備を公表
(以下JETROの最新ニュース抜粋 ※添付PDF参照)
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英国知的財産庁(UKIPO)は、11 月 28 日、欧州統一特許裁判所(UPC:Unified Patent Court) 協定への批准に向けた準備を継続する旨、同庁のウェブサイトで公表した。

UKIPO のプレスリリースによれば、英国政府は、UPC 協定への批准に向けた準備を継続 していることを確認するとともに、単一特許・UPC 制度という新制度の下では、企業は欧 州全域に渡って特許権を効率的に保護及び活用することが可能となり、英国企業にとって、 他国企業による違法行為から発明を保護することが容易になるとしている。

また、本プレスリリースによれば、英国の Baroness Neville Rolfe 知的財産担当大臣は、単 一特許・UPC 制度に関する上記利点について言及するとともに、英国首相がこれまで述べ ているように、欧州連合(EU)の一員である限り英国はその役割を全力で果たし続けてい くと同時に、英国は EU との新たな協定について最適なものを可能な限り求めていく旨、及 び、UPC 協定批准に関する意思決定が、英国が今後 EU と行う交渉における英国の目的や ポジションを先取りするもの(pre-empting)とみなされるべきではない旨言及している。

本プレスリリースにあるように、英国は、今後数か月、準備委員会との作業を通じて、 UPC 協定批准に向けた更なる準備を継続していくとしている。また、本プレスリリースに よれば、UPC 協定は、英国の判事も含まれる国際特許裁判所を意味するものであり、EU の 組織ではないとしている。

なお、単一特許・UPC の枠組みは、英国、ドイツ、フランスを含む 13 か国が UPC 協定 を批准することで施行されることとなっている。11 月 28 日付の EU 理事会のウェブサイト の情報によれば、現時点における UPC 協定の批准国は、オーストリア、フランス、スウェ ーデン、ベルギー、デンマーク、マルタ、ルクセンブルク、ポルトガル、フィンランド、 ブルガリア、オランダ(正式批准の完了順に記載)の 11 か国となっている。

また、欧州特許庁(EPO)バティステリ長官は、UKIPO による本プレスリリースを受け、 英国が UPC 協定批准に向けて準備を進めていることを公表したことについて歓迎のコメン トを同庁のウェブサイトにて公表した。
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参照サイト:【英国政府プレスリリース】

PDF資料 news_pdf01_20161203150339.pdf