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【オーストラリア】オーストラリア特許法等改正 2013年4月15日から適用
2013年03月30日
IPニュース
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オーストラリア特許庁は、特許の質を向上させる目的で、特許性の判断基準に関する規定等を審査がより厳格になるよう大幅に改正される予定です。この改正法は2013年4月15日から適用されます。

特許性の判断基準を現行基準にて受けたい場合には、2013年4月14日以前に、出願・PCT国内移行・審査請求をする必要があります。
特許法の主な改正内容は以下の通りです。

 ・進歩性の判断基準の引き上げ(引用の先行技術文献が世界公知に変更)
 ・明細書記載要件の変更(当業者が発明の実施ができる程度の記載に変更)
 ・補正範囲の制限の導入(新規事項追加の禁止に変更)
 ・サポート要件の導入 (クレームに記載した発明が明細書にサポート必要に変更)
 ・修正実体審査の廃止 (他国の対応登録特許を利用した簡易審査の廃止)
 ・オムニバスクレームの廃止 (図1に示される装置等のクレーム廃止)
 ・拒絶理由応答期限の短縮 (21ヶ月⇒12ヶ月(延長不可)に変更)
 ・審査請求指令の応答期間の短縮 (6ヶ月⇒2ヶ月に変更)


参照サイト:オーストラリア特許庁 公式webサイト