【日本】 約7割の確率で情報提供の文献が審査引用j文献として利用
2016年01月10日
IPニュース
日本・PCT
情報提供件数は、近年、年間7千件前後で推移しており、情報提供を受けた案件の73%において、情報提供された文献等を拒絶理由通知中で引用文献等として利用されている。
日本特許庁では、特許出願に係る発明が新規性・進歩性を有していないなどについて、情報提供を広く受け付けている(特許法施行規則第13条の2)。また、特許付与後においても同様に、情報提供を受け付けている(特許法施行規則第13条の3)。
また、平成21年1月から、オンラインでの情報提供も受け付けている。
<情報提供件数の推移>
日本特許庁では、特許出願に係る発明が新規性・進歩性を有していないなどについて、情報提供を広く受け付けている(特許法施行規則第13条の2)。また、特許付与後においても同様に、情報提供を受け付けている(特許法施行規則第13条の3)。
また、平成21年1月から、オンラインでの情報提供も受け付けている。
<情報提供件数の推移>
<情報提供制度の概要>
(1)情報提供ができる時期
特許出願後は、特許付与後であるかにかかわらず、いつでも情報を提供することができる。
(2)情報提供ができる者
どなたでも情報提供をすることができる。匿名でも可能。
(3)情報提供の対象となる拒絶・無効理由(提供できる情報)
第17条の2第3項(新規事項追加)
第29条第1項柱書(非発明又は産業上利用可能性の欠如)
第29条第1項(新規性欠如)
第29条第2項(進歩性欠如)
第29条の2(拡大先願)
第39条第1項から第4項(先願)
第36条第4項第1号(明細書の記載要件違反)
第36条第4項第2号(先行技術文献情報開示要件違反)
第36条第6項第1号から第3号(特許請求の範囲の記載要件違反)
第36条の2第2項(原文新規事項追加)
(4)提出可能な資料について
書面による情報の提供
(1)情報提供ができる時期
特許出願後は、特許付与後であるかにかかわらず、いつでも情報を提供することができる。
(2)情報提供ができる者
どなたでも情報提供をすることができる。匿名でも可能。
(3)情報提供の対象となる拒絶・無効理由(提供できる情報)
第17条の2第3項(新規事項追加)
第29条第1項柱書(非発明又は産業上利用可能性の欠如)
第29条第1項(新規性欠如)
第29条第2項(進歩性欠如)
第29条の2(拡大先願)
第39条第1項から第4項(先願)
第36条第4項第1号(明細書の記載要件違反)
第36条第4項第2号(先行技術文献情報開示要件違反)
第36条第6項第1号から第3号(特許請求の範囲の記載要件違反)
第36条の2第2項(原文新規事項追加)
(4)提出可能な資料について
書面による情報の提供
参照サイト:特許庁HP