【アセアン】 ASEAN特許審査協力(ASPEC)プログラムによる初の参加国間での登録許可を達成
2015年03月25日
IPニュース
アセアン
ASEAN特許審査協力(ASPEC)プログラムによる初の参加国間(シンガポール-カンボジア間)での登録許可を達成し、シンガポール特許庁によるIPハブ構築に向けて大きく前進した。
シンガポール特許庁によって許可されたシンガポール登録特許をもって他のアセアン加盟国への権利化を有効にすることが可能になった。
ASEAN特許審査協力(ASPEC)プログラムは、参加地域の特許庁間で特許調査及び審査結果を共有することによって業務の効率化及び早期権利化を図る制度である。
ASPEC加盟国は、ブルネイ、カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ及びベトナムの9か国である。
ASEAN加盟地域の各特許庁に対してASPEC申請書の提出により本プログラムが適用される。
ASEAN加盟地域の特許庁間(第1特許庁“first IP Office”、第2特許庁“second IP Office”)で「同一の特許出願」をする場合は、一方のASEAN加盟地域に出願した特許出願人は、他のASEAN加盟地域の調査及び審査結果を提出することができる。
また加盟国間では相互に優先権主張を行なうこともできまた相互にパリ条約の優先権主張をパリ条約締結国へ行なうことができる。
*以下、IPOS(シンガポール特許庁)によるアセアンIPハブ構想化及びASPECプログラムの概要である。
シンガポール特許庁によって許可されたシンガポール登録特許をもって他のアセアン加盟国への権利化を有効にすることが可能になった。
ASEAN特許審査協力(ASPEC)プログラムは、参加地域の特許庁間で特許調査及び審査結果を共有することによって業務の効率化及び早期権利化を図る制度である。
ASPEC加盟国は、ブルネイ、カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ及びベトナムの9か国である。
ASEAN加盟地域の各特許庁に対してASPEC申請書の提出により本プログラムが適用される。
ASEAN加盟地域の特許庁間(第1特許庁“first IP Office”、第2特許庁“second IP Office”)で「同一の特許出願」をする場合は、一方のASEAN加盟地域に出願した特許出願人は、他のASEAN加盟地域の調査及び審査結果を提出することができる。
また加盟国間では相互に優先権主張を行なうこともできまた相互にパリ条約の優先権主張をパリ条約締結国へ行なうことができる。
*以下、IPOS(シンガポール特許庁)によるアセアンIPハブ構想化及びASPECプログラムの概要である。
参照サイト:シンガポール特許庁.webサイト