【日本】 意匠の国際登録制度が利用可能に 2015年5月13日から適用
2015年04月03日
IPニュース
日本・PCT
2015年5月13日より意匠の国際登録制度が利用可能になります。1つの国際出願で複数の国へ簡便に意匠権取得が可能になりトータルコスト削減が可能になります。
意匠の国際出願は、WIPOで方針審査が行なわれた後不備がない場合は国際登録がなされ、国際登録がされると出願時に選択した意匠権を取得したい国に対して正規に出願したと同一の効果を得ることができます。
国際出願は英語、フランス語、スペイン語のいずれかを使用して作成する必要があります。
*以下、広報誌「とっきょ」平成27年4・5月号より抜粋
意匠の国際出願は、WIPOで方針審査が行なわれた後不備がない場合は国際登録がなされ、国際登録がされると出願時に選択した意匠権を取得したい国に対して正規に出願したと同一の効果を得ることができます。
国際出願は英語、フランス語、スペイン語のいずれかを使用して作成する必要があります。
*以下、広報誌「とっきょ」平成27年4・5月号より抜粋
参照サイト:特許庁WEBサイトより