【米国】発明者宣言書等の取扱い変更 2012年9月16日以降の出願に適用
2013年02月20日
IPニュース
米国
米国特許商標庁(USPTO)は、AIA(米国特許改正法:America Invents Act)の施行に基づき発明者宣言書・宣誓書(以下宣言書等)の提出に関する要件及び譲受人の出願人適格が変更されました。この改定は、2012年9月16日以降の出願に適用されます。
1. 発明者宣言書等の様式の変更
2012年9月16日以降の出願は、従来と異なる新様式の発明者宣言書等の提出が必要になりました。このため、旧様式の宣言書等は2012年9月16日以降の米国出願で用いることはできないため、例えば、分割出願又は継続出願を2012年9月16日以降に行なう場合であって、親出願で旧様式の発明者宣言者を提出していた場合には、分割出願又は継続出願時に親出願の旧様式の発明者宣言書を援用することはできず、新様式の発明者宣言書の別途提出が必要となります。
2. 発明者宣言書等の提出期限変更
発明者宣言書等の提出期限について、出願時に未提出の場合には、USPTOによる通知から所定の期間内の提出が求められていましたが、今回の改正により「特許発行手数料の支払前まで」に変更となりました。ただし、出願後の提出は従来同様に出願後は追加費用が発生しますのでご注意ください。また、出願後数年経過してから発明者の署名を得るのは困難となるケースもありますので、発明者宣言書の提出は費用が発生しない出願時に行なうことをお薦めします。
3. 権利の譲受人(会社)が出願人として出願可能
これまで米国における出願人は基本的に発明者でなければなりませんでしたが、今回の改正により、権利の譲受人(会社)が出願人として出願することができるようになりました。ただし、この場合でも原則として発明者による宣言書等の提出が必要となります。
2012年9月16日以降の出願は、従来と異なる新様式の発明者宣言書等の提出が必要になりました。このため、旧様式の宣言書等は2012年9月16日以降の米国出願で用いることはできないため、例えば、分割出願又は継続出願を2012年9月16日以降に行なう場合であって、親出願で旧様式の発明者宣言者を提出していた場合には、分割出願又は継続出願時に親出願の旧様式の発明者宣言書を援用することはできず、新様式の発明者宣言書の別途提出が必要となります。
2. 発明者宣言書等の提出期限変更
発明者宣言書等の提出期限について、出願時に未提出の場合には、USPTOによる通知から所定の期間内の提出が求められていましたが、今回の改正により「特許発行手数料の支払前まで」に変更となりました。ただし、出願後の提出は従来同様に出願後は追加費用が発生しますのでご注意ください。また、出願後数年経過してから発明者の署名を得るのは困難となるケースもありますので、発明者宣言書の提出は費用が発生しない出願時に行なうことをお薦めします。
3. 権利の譲受人(会社)が出願人として出願可能
これまで米国における出願人は基本的に発明者でなければなりませんでしたが、今回の改正により、権利の譲受人(会社)が出願人として出願することができるようになりました。ただし、この場合でも原則として発明者による宣言書等の提出が必要となります。
参照サイト:宣言書等に関する改正概要 USPTO webサイト