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【米国】先願主義へ移行 2013年3月16日以降の出願より適用
2013年03月08日
IPニュース
米国
米国特許商標庁(USPTO)は、AIA(米国特許改正法:America Invents Act)の施行に基づきこれまでの先発明(first-to-invent)主義から先願(first-to-file)主義へ移行します。移行後の先願主義は2013年3月16日以降の出願に適用されます。

今回の改正で、米国は先発明主義を先願主義に変更し、日本や欧州と制度の足並みを形式的に揃える一方で、米国特許法独自のルールであるグレースピリオド(one year grace period)制度は維持されることになっております。このグレースピリオドとは、自己の発明を出願前に発表し新規性を喪失してもその新規性喪失日から1年以内に出願をすればその行為により新規性の喪失が失われない猶予期間のことです。
【米国】先願主義へ移行 2013年3月16日以降の出願より適用
改正法では、先願主義へ移行となりますが、発明者自身が発明を発表した場合は、発表から1年以内に出願をすれば他者がその出願前に発表又は出願をした場合でも、発明者が特許を得る可能性があるという例外規定(グレースピリオド)が保持されているということから、改正後の米国の先願主義は「先発表主義」ともいわれています。

このように、改正後米国では先願主義とグレースピリオドとの併用の元では、先に公開しておけばその後の他人の出願に勝つことができるというもので、自己の公開から出願までの間になされた第三者の出願には勝つことができない日本の新規性喪失の例外制度とは大きく異なります。


参照サイト:改正米国特許法(AIA)の最終規則