【PCT】国際出願に係る手数料納付手続の簡略化(平成26年法改正)
2014年06月10日
IPニュース
日本・PCT
国際出願に係る手数料(他国の特許庁等手数料等を含む)を一括で日本特許庁に納付するための規定を新設し、国際調査手数料の納付手続の簡略化を図る(平成26年度特許法等法改正)。2014年5月14日改正法の公布があり、施行日は公布日から1年以内である。
具体的には、
特許協力条約に基づく国際出願に係る手数料のうち他国の特許庁等(EPO)に対する手数料について、日本国特許庁に対する手数料と一括で納付するための規定の整備を行う。
以下、特許庁の平成26年度特許法等改正説明会スライドより。
具体的には、
特許協力条約に基づく国際出願に係る手数料のうち他国の特許庁等(EPO)に対する手数料について、日本国特許庁に対する手数料と一括で納付するための規定の整備を行う。
以下、特許庁の平成26年度特許法等改正説明会スライドより。
参照サイト:平成26年度特許法等改正講義ビデオ JPO Webサイト