【日本】 優先権・審査請求の救済措置の拡充 (平成26年特許法改正)
2014年06月10日
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出願人に災害等のやむを得ない事由が生じた場合に手続期間の延長を可能とする等の救済措置を新たに新設(平成26年度特許法改正)。2014年5月14日改正法の公布があり、施行日は公布日から1年以内である。
災害(海外のものも含む)等のやむを得ない事由(正当な理由)が生じた場合に限り、以下手続期間延長が可。
<優先権主張に係る規定>
・優先権主張を伴う特許出願について、その優先期間内に当該特許出願をすることができなかったことに「正当な理由」があるときは、一定の期間内に限り当該優先権の主張をすることができるものとする。
・優先権の主張をする旨の書面について、出願と同時でなくとも一定期間内であれば提出できるものとし、その補正についても、一定期間内に限りできるものとすること。
<出願審査の請求期間の徒過に係る救済規定>
・特許出願審査の請求について、その請求期間の徒過に「正当な理由」があるときは、一定の期間内に限り当該請求をすることができるものとするとともに、当該特許出願について特許権の設定の登録があったときは、当該請求期間の徒過について記載した特許公報の発行後から当該請求について記載した特許公報の発行前までの間に、当該特許出願に係る発明の実施を行った第三者は、当該特許権について通常実施権を有するものとすること。
<手続期間の延長に係る規定>
特許法等に基づく手続をする者の責めに帰することができない事由が生じたときは、その手続期間を一定の期間に限り延長することができるものとする。
以下、特許庁の平成26年度特許法等改正説明会スライドより。
災害(海外のものも含む)等のやむを得ない事由(正当な理由)が生じた場合に限り、以下手続期間延長が可。
<優先権主張に係る規定>
・優先権主張を伴う特許出願について、その優先期間内に当該特許出願をすることができなかったことに「正当な理由」があるときは、一定の期間内に限り当該優先権の主張をすることができるものとする。
・優先権の主張をする旨の書面について、出願と同時でなくとも一定期間内であれば提出できるものとし、その補正についても、一定期間内に限りできるものとすること。
<出願審査の請求期間の徒過に係る救済規定>
・特許出願審査の請求について、その請求期間の徒過に「正当な理由」があるときは、一定の期間内に限り当該請求をすることができるものとするとともに、当該特許出願について特許権の設定の登録があったときは、当該請求期間の徒過について記載した特許公報の発行後から当該請求について記載した特許公報の発行前までの間に、当該特許出願に係る発明の実施を行った第三者は、当該特許権について通常実施権を有するものとすること。
<手続期間の延長に係る規定>
特許法等に基づく手続をする者の責めに帰することができない事由が生じたときは、その手続期間を一定の期間に限り延長することができるものとする。
以下、特許庁の平成26年度特許法等改正説明会スライドより。
参照サイト:平成26年度特許法等改正講義ビデオ JPO Webサイト