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【日本】 特許異議の申立て制度の創設 (平成26年度特許法改正)
2014年06月10日
IPニュース
日本・PCT
平成26年度特許法等改正により再び特許異議の申立て制度が創設される。2003年に旧特許異議申立制度の廃止されて以来12年ぶりの復活である。2014年5月14日改正法の公布があり、施行日は公布日から1年以内である。

改正の経緯:
現行特許法上の無効審判制度では誰でもいつでも請求可能な審判制度であるため、権利を得たにもかかわらず、いつ、誰から無効の主張を受けるかわからない期間が半永久的に続くこととなり、権利の不安定化につながる側面を有していた。
そこで、今回の改正により特許権を見直すための新たな機会として特許異議申立て制度を創設するに至った。

(旧特許異議申立てとの相違点)
1.申立書の要旨変更が可能な期間を短縮
2.全件書面審理(例外でも口頭審理なし)
3.異議申立て人への意見提出機会の付与
※特許権者による訂正請求があった場合に異議申立人に対して意見提出機会(反論の機会)が付与される点について実務上大きく変わるものと思われる。

廃止2003年度では異議申立て件数が3896件/年あるが今回の創設により少なくとも同件数が今後発生することが見込まれることにより、防衛側の特許権者の負担が大きくなるものと思われる。

以下、特許庁の平成26年度特許法等改正説明会スライドより。
【日本】 特許異議の申立て制度の創設 (平成26年度特許法改正)


参照サイト:平成26年度特許法等改正講義ビデオ JPO Webサイト