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【欧州】「欧州統一特許」及び「欧州統一特許裁判所」の導入決定
2013年02月15日
IPニュース
欧州
欧州連合(EU)は、「欧州統一特許制度(Unitary Patent)」と「欧州統一特許裁判所制度(Unified Patent Court)」の法的枠組みに関する欧州特許パッケージについて2013年1月20日に正式に承認されました。この欧州統一特許制度により25の参加国のすべてにおいて特許権を同等かつ一元的に行使することが可能となります。早ければ2014年1月に発効し、同年4月より最初の欧州統一特許が成立すると期待されております。
【欧州】「欧州統一特許」及び「欧州統一特許裁判所」の導入決定
この欧州統一特許制度では、イタリアとスペインを除く25のEU加盟国のすべてにおいて単一的な法的保護(効力)が付与されることになり、この統一特許に関する事件については欧州統一特許裁判所(の決定及び命令)によって25の参加国すべてにおいて同等の効力で一元的に処理されるようになります。

欧州統一特許は、欧州特許庁(EPO)によって特許付与されるまで手続き及び審査が行われます。欧州特許庁で特許許可された後、特許権者の選択によりそれを統一特許として登録した場合に統一特許が付与され、25の参加国で許可されます。

統一特許は、現行の欧州出願と同様に、英語、ドイツ語、フランス語のいずれかで出願しますが、特許付与後に他の言語への翻訳が不要になります。年金納付についても個別に各国納付が不要になり一本化されます。

統一特許裁判所は、EUの一機関ではなく国際条約により設立された司法機関であり、特許法のみを専門とする参加国間で共有される裁判所です。

第1審裁判所は、パリ(フランス)を本部に、ロンドン(イギリス)及びミュンヘン(ドイツ)を支社に設置し、パリを物理・電子・電気関連特許、ロンドンを機械工学関連特許、ミュンヘンを化学関連特許の訴訟を扱うよう構成されています。統一特許を有する特許権者によって、これらの第1審裁判所のいずれかにおいて訴訟を提起できるか決定することができます。


参照サイト:EPO Webサイト